NHK青森 NEWS WEBより 12月19日 17時36分https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20241219/6080024366.html
青森県は、自然環境との共生を図りながら再生可能エネルギーの円滑な導入を促進しようと、発電設備を設置可能な地域や事業を始めるうえで知事の認定が必要になることなどを盛り込んだ共生条例案の骨子が示されました。
県は、自然環境との共生と再生可能エネルギーの導入促進の両立を図るため、事業者が陸上での風力発電や太陽光発電を始めるにあたり、事業を行うことができる地域などを定めるとともに、再生可能エネルギーの発電設備を課税対象とした新たな税に関する条例の制定を目指して議論を進めてきました。
19日の会議で、県は県内を3つのエリアに分けて発電事業の実施を認めることや、事業者が発電事業を行うにあたって事前に住民と意見交換会を開催すること、それに知事が事業計画を認定することなどを定めた共生条例案の骨子を示しました。
また、会議では、再生可能エネルギーの発電設備に課税する条例案の骨子も示されました。
条例案の骨子には事業者に対し、共生条例案で定めたエリアに応じて課税することなどが盛り込まれています。
一方で、すでに設置されている設備や、建物の屋根に設置されている太陽光発電設備などは課税対象にならないとしています。
県は、これらの考え方をまとめた条例案を来年2月に開会する定例県議会に提出することにしています。
県によりますと、再生可能エネルギーの設備に県単位で課税するのは、宮城県に続いて全国で2例目だということです。
会議のあと宮下知事は「青森県の美しい自然環境や文化、歴史遺産を次の世代にしっかり残していくことが大きな役割だと考えている。
一方で、国の再生可能エネルギー政策に協力することも適地である青森県の役割だ。
この両方を制度でうまく達成できるように取り組んでいく」と述べました。
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